【問39】個人情報保護実務検定 練習問題|不適正利用の禁止
個人情報保護法の基礎 問39/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法第19条および第20条1項に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- 1.違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法による個人情報の利用は禁止される。
- 2.偽りその他不正の手段による個人情報の取得は禁止される。
- 3.事業者は適正な取得と適正な利用が双方とも義務付けられる。
- 4.事業者の判断で利用方法は自由に決定でき、不適正利用への規制はない。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(適切な記述)
法19条は「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない」と不適正利用の禁止を明記しています。令和2年改正で新設された規定です。
選択肢2 → ❌誤り(適切な記述)
法20条1項は「偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない」と適正取得義務を定めています。
選択肢3 → ❌誤り(適切な記述)
法19条(不適正利用禁止)と法20条1項(適正取得義務)はそれぞれ別個の義務として規律されており、双方とも事業者に課されます。
選択肢4 → ✅正解(不適切な記述)
法19条は不適正利用を禁止しており、利用方法は事業者の自由判断ではありません。違法・不当な行為を助長・誘発するおそれのある利用は明確に禁止されます。
背景知識
法19条の不適正利用禁止は令和2年改正で新設されました。ガイドラインは具体的な該当例として、(1)違法な差別的取扱いを行うために個人情報を利用すること、(2)裁判所の公告等で公開された破産者情報を集約しウェブ等で公表すること、(3)暴力団員等への提供を予測しつつ第三者に個人情報を提供すること、(4)悪質な業者への提供を予測しつつ提供すること、などを挙げています。法20条1項の適正取得義務違反としては、第三者から不正流出情報と知りながら取得する行為等が問題となります。
学習アドバイス
法19条(不適正利用禁止)は令和2年改正で新設された比較的新しい規定で、試験での出題が増えています。法20条1項(適正取得)と区別し、両者ともに違反時は法的措置の対象となる点を押さえてください。
まとめ
- 法19条は不適正利用を禁止する(令和2年改正で新設)
- 法20条1項は偽りその他不正手段による取得を禁止
- 取得段階・利用段階の双方で適正性が義務付けられる