【問38】個人情報保護実務検定 練習問題|苦情処理と漏えい時対応
個人情報保護法の基礎 問38/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法に基づく苦情処理および漏えい時対応に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者は苦情処理の体制整備に努めれば足り、対応の義務はない。
- 2.苦情処理は努力義務、一定の漏えい等では委員会への報告と本人通知が義務。
- 3.個人情報保護委員会への報告は努力義務にとどまる。
- 4.本人への通知は事業者の任意判断であり、漏えい件数を問わず行わなくてよい。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法40条1項は事業者に苦情の適切・迅速な処理に努めることを求めており、苦情処理体制の整備(同条2項)も合わせて義務付けています。
選択肢2 → ✅正解
法40条による苦情処理努力義務と、令和4年改正で法定義務化された法26条の漏えい時の個人情報保護委員会への報告・本人通知義務が双方とも規律されています。
選択肢3 → ❌誤り
令和4年4月施行の改正で報告は努力義務から法的義務に強化されました。一定基準に該当する漏えいでは速報・確報の二段階報告が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
本人通知も法的義務として整理されており、要配慮個人情報・財産的被害・不正目的・1000人超等のケースでは本人通知が原則必要です。
背景知識
苦情処理は法40条で「個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理」を事業者の努力義務と定め、苦情処理目的達成のための必要な体制整備も求めています。漏えい等対応は法26条と規則7条が定め、(1)要配慮個人情報の漏えい、(2)財産的被害が生じるおそれ、(3)不正目的による漏えい、(4)1000人超の本人に係る漏えいの4類型で報告・通知が義務化されました。報告は速報(概ね3〜5日以内)と確報(30日以内、不正目的60日以内)の二段階で行います。
学習アドバイス
苦情処理(40条・努力義務)と漏えい報告(26条・法的義務)の違いを区別してください。報告対象4類型と速報・確報の二段階報告制は令和4年改正の核心ポイントで頻出です。
まとめ
- 法40条は苦情処理の努力義務と体制整備を定める
- 法26条は一定の漏えい等で報告・通知を法的義務化
- 速報・確報の二段階報告制で対応する