【問40】個人情報保護実務検定 練習問題|事業者義務違反時の措置
個人情報保護法の基礎 問40/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報取扱事業者が個人情報保護法上の義務に違反した場合の措置について、最も適切でないものはどれか。
- 1.個人情報保護委員会は事業者に対して報告徴収・立入検査を行うことができる。
- 2.個人情報保護委員会は事業者に対して指導・助言・勧告・命令を行うことができる。
- 3.命令違反等には罰則(懲役・罰金)が定められている。
- 4.違反が発覚しても行政上の措置や罰則は一切適用されない。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(適切な記述)
法146条は個人情報保護委員会による報告徴収・立入検査の権限を定めています。
選択肢2 → ❌誤り(適切な記述)
法147条で指導・助言、法148条で勧告・命令の権限が定められています。
選択肢3 → ❌誤り(適切な記述)
法173条以下に罰則規定があります。例えば命令違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正取得・流出等を目的とする提供は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、両罰規定により法人は1億円以下の罰金等が定められています(令和2年改正で大幅引上げ)。
選択肢4 → ✅正解(不適切な記述)
違反が発覚した場合、行政措置(報告徴収・立入検査・指導・助言・勧告・命令)と罰則の双方が適用される枠組みが整備されています。
背景知識
個人情報保護法は令和2年改正で行政措置と罰則の両面が大幅に強化されました。罰則面では(1)法人への罰金が1億円以下に大幅引上げ、(2)命令違反・虚偽報告等の罰金額引上げ、が行われています。行政措置は(1)指導・助言(拘束力なし)、(2)勧告(命令の前段階)、(3)命令(法的拘束力あり)、(4)緊急命令(命令前段階を経ずに発令可)の段階構造です。さらに違反内容によっては個人情報保護委員会のホームページで事業者名公表が行われます。
学習アドバイス
監督権限の段階構造(報告徴収→立入検査→指導・助言→勧告→命令)と、令和2年改正で強化された法人罰金(1億円以下)は試験頻出です。違反時の措置は行政・刑事の二本立てで重い結果をもたらす点を押さえてください。
まとめ
- 個人情報保護委員会は報告徴収・立入検査・指導・勧告・命令の権限を持つ
- 命令違反等には懲役・罰金の罰則が適用される
- 令和2年改正で法人罰金は1億円以下に大幅引上げされた