【問36】個人情報保護実務検定 練習問題|本人の権利
個人情報保護法の基礎 問36/40難易度B(標準)
問題文
令和4年4月施行の改正個人情報保護法における本人の権利に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- 1.本人は事業者に対して保有個人データの開示を請求できる。
- 2.本人は保有個人データの訂正・追加・削除を請求できる。
- 3.本人は不正取得・違法な第三者提供等の場合に利用停止を請求できる。
- 4.本人の権利請求は事業者の任意対応事項であり拒否は自由である。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(適切な記述)
法33条により本人は保有個人データの開示請求権を持ちます。令和4年改正で電磁的記録による開示請求が可能となり、デジタル提供を選択できるようになりました。
選択肢2 → ❌誤り(適切な記述)
法34条により本人は内容の訂正・追加・削除を請求できます。
選択肢3 → ❌誤り(適切な記述)
法35条により本人は不正取得・違法第三者提供などの場合の利用停止・消去・第三者提供停止を請求できます。令和4年改正で個人の権利利益が害されるおそれがあるときも対象拡大されました。
選択肢4 → ✅正解(不適切な記述)
本人の請求は法律上の権利であり、事業者は法定の要件を満たす請求に対し原則として対応義務があります。任意対応ではありません。
背景知識
本人の権利請求体系は法32条〜39条で整理されており、(1)利用目的通知請求(32条)、(2)開示請求(33条)、(3)訂正等請求(34条)、(4)利用停止等請求(35条)、(5)裁判上の請求(39条)が定められています。令和4年改正のポイントは(a)開示方法の選択権(電磁的記録)、(b)第三者提供記録の開示義務化、(c)利用停止請求事由の拡大(個人の権利利益侵害のおそれを含む)です。これらの請求は事業者の対応義務を伴う本人の法定権利です。
学習アドバイス
本人の権利請求の5類型と各条文番号を整理してください。特に令和4年改正で強化された(1)電磁的記録による開示、(2)第三者提供記録の開示、(3)利用停止請求の拡大は試験頻出です。
まとめ
- 本人の権利請求は法32条〜39条で法定された権利
- 令和4年改正で電磁的記録の開示・利用停止請求の範囲が拡大された
- 事業者は法定要件を満たす請求に対応する義務を負う