【問37】個人情報保護実務検定 練習問題|外国にある第三者への提供
個人情報保護法の基礎 問37/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法第28条が定める外国にある第三者への提供に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.外国にある第三者へ個人データを提供する場合、原則として本人同意を得る必要がある。
- 2.外国にある第三者への提供は国内提供と同様の手続でよい。
- 3.外国にある第三者への提供は事業者の判断で自由に行える。
- 4.外国にある第三者への提供には個人情報保護委員会の事前許可が必須である。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法28条1項は外国にある第三者への提供にあたり、本人の同意取得を原則として求めています。同意取得時には移転先国の個人情報保護制度などについて本人への情報提供(令和4年改正で強化)も必要です。
選択肢2 → ❌誤り
国内提供と同様ではなく、外国移転特有の追加的な手続(情報提供義務等)が課されます。
選択肢3 → ❌誤り
事業者の自由判断ではなく、法28条による厳格な規律があります。
選択肢4 → ❌誤り
事前許可制ではありません。本人同意取得または基準適合体制の整備等が要件です。
背景知識
法28条は3つの選択肢を定めています。(1)本人の同意取得(移転先国情報・移転先講じる措置・本人権利等を情報提供)、(2)個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備した第三者への提供、(3)個人情報保護委員会が認定した国(GDPRを満たすEUなど)の第三者への提供。令和4年改正で同意取得時の情報提供義務が強化され、令和6年4月施行のさらなる改正で(2)を選択した場合の本人請求対応強化等も行われています。
学習アドバイス
外国第三者提供は「本人同意(情報提供強化)」「基準適合体制」「認定国」の3ルートで整理してください。令和4年改正での情報提供強化は試験頻出ポイントです。EU・英国は認定国であり同意・体制整備不要で提供可能な点も押さえましょう。
まとめ
- 法28条は外国第三者提供に厳格な規律を課す
- 本人同意・基準適合体制・認定国の3ルートがある
- 令和4年改正で同意取得時の情報提供義務が強化された