【問35】個人情報保護実務検定 練習問題|従業者の監督と委託先監督
個人情報保護法の基礎 問35/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法第24条および第25条に基づく従業者・委託先の監督に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- 1.事業者は従業者に個人データを取り扱わせる際、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
- 2.事業者は委託先に個人データの取扱いを委託する場合、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
- 3.委託契約を結べば委託先の取扱いに関する事業者の責任は免除される。
- 4.委託先の選定では安全管理措置の確認を行うことが求められる。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(適切な記述)
法24条は従業者に対する必要かつ適切な監督を事業者に義務付けています。
選択肢2 → ❌誤り(適切な記述)
法25条は委託先に対する必要かつ適切な監督を委託元事業者に義務付けています。
選択肢3 → ✅正解(不適切な記述)
委託契約を結んでも委託元の監督義務は免除されません。委託元には(1)適切な委託先選定、(2)委託契約の締結、(3)委託先の状況把握という3段階の監督責任が課されます。
選択肢4 → ❌誤り(適切な記述)
ガイドラインは委託先選定にあたり安全管理措置の確認を求めており、選定基準の整備が実務上重要です。
背景知識
法25条の委託先監督は実務上トラブルが多い領域です。ガイドラインは(1)適切な委託先の選定、(2)委託契約の締結(取扱目的・安全管理・再委託・漏えい時報告等の規定)、(3)委託先における取扱状況の把握を委託元の責任として整理しています。再委託する場合は再委託先への監督責任も委託元に及び得る点に注意が必要です。委託元が「丸投げ」にしてはならず、定期的な監査・報告徴収等で実質的な把握が求められます。
学習アドバイス
委託先監督の3要素「選定・契約・把握」を覚えてください。委託契約を結んだだけで責任が免除されるわけではない点が頻出引っ掛けポイントです。再委託のチェーンでも委託元の責任が及び得る点も押さえましょう。
まとめ
- 法24条は従業者監督、法25条は委託先監督を義務付ける
- 委託先監督は選定・契約・把握の3段階
- 委託契約締結だけでは委託元の責任は免除されない