【問34】個人情報保護実務検定 練習問題|第三者提供の原則
個人情報保護法の基礎 問34/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法第27条1項に基づく第三者提供に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人データの第三者提供にはあらかじめ本人の同意を得るのが原則である。
- 2.個人データは利用目的の範囲内であれば本人同意なく自由に第三者提供できる。
- 3.第三者提供時には常に書面による同意が必須である。
- 4.第三者提供禁止の規定は法律上存在しない。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法27条1項は個人データの第三者提供にあらかじめ本人の同意を得ることを原則として求めています。同意取得が原則・例外列挙という構造です。
選択肢2 → ❌誤り
利用目的の範囲内であっても、第三者提供には別途本人同意が必要です。利用目的による制約と第三者提供の制約は別の論点です。
選択肢3 → ❌誤り
書面同意は必須ではなく、口頭・電磁的記録等を含む適切な方法で同意取得が可能です。
選択肢4 → ❌誤り
法27条が第三者提供制限規定として明確に存在します。
背景知識
法27条1項は同意原則を定め、(1)法令に基づく場合、(2)人の生命・身体・財産の保護に必要で本人同意取得が困難な場合、(3)公衆衛生・児童健全育成のため特に必要で本人同意が困難な場合、(4)国等への協力で本人同意取得が事務遂行に支障を及ぼす場合、(5)学術研究機関等の例外、(6)本人公開情報の場合、(7)目視・撮影による場合、(8)委託・事業承継・共同利用などの提供を本法上の「第三者提供」に当たらないものとして整理しています(27条5項)。さらにオプトアウト方式(27条2項)による提供も一定要件のもと認められます。
学習アドバイス
第三者提供は「本人同意原則」「法定例外8類型」「『第三者』に当たらない3例外(委託・事業承継・共同利用)」「オプトアウト方式」の4つの観点で整理してください。要配慮個人情報はオプトアウト不可です。
まとめ
- 法27条1項により第三者提供は本人同意が原則
- 委託・事業承継・共同利用は法律上「第三者」に当たらない
- 要配慮個人情報はオプトアウト方式の提供が禁止される