【問33】個人情報保護実務検定 練習問題|安全管理措置
個人情報保護法の基礎 問33/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第23条が定める安全管理措置に含まれないものとして、最も適切なものはどれか。
- 1.組織的安全管理措置
- 2.人的安全管理措置
- 3.物理的・技術的安全管理措置
- 4.本人の同意を取得することそのもの
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(含まれる)
個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は組織的安全管理措置を定めており、責任者設置・取扱者明確化・規程策定等が含まれます。
選択肢2 → ❌誤り(含まれる)
人的安全管理措置として従業者教育・誓約書取得等が定められています。
選択肢3 → ❌誤り(含まれる)
物理的安全管理措置(入退室管理・盗難防止等)と技術的安全管理措置(アクセス制御・暗号化等)が定められています。
選択肢4 → ✅正解(含まれない)
本人同意の取得は法20条・27条等の同意原則の話であり、法23条の安全管理措置の対象ではありません。
背景知識
法23条は「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない」と規定し、ガイドラインで(1)基本方針の策定、(2)個人データの取扱いに係る規律の整備、(3)組織的安全管理措置、(4)人的安全管理措置、(5)物理的安全管理措置、(6)技術的安全管理措置、(7)外的環境の把握の7類型が示されています。令和2年改正で外的環境の把握(外国所在の取扱委託先や保管先の把握)が明記されました。
学習アドバイス
安全管理措置の4類型(組織・人的・物理・技術)と追加の外的環境把握は頻出です。「同意取得」は別の論点で安全管理措置ではない点を押さえてください。
まとめ
- 法23条は組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を求める
- 本人同意取得は安全管理措置ではない
- 令和2年改正で外的環境の把握が明記された