【問32】個人情報保護実務検定 練習問題|利用目的の通知・公表
個人情報保護法の基礎 問32/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第21条に基づく利用目的の通知・公表に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.事前の公表がなければ、速やかに本人に通知・公表を要する。
- 2.事業者は利用目的を本人に通知する義務を負わない。
- 3.利用目的の通知・公表は社内向けに行えばよい。
- 4.本人から請求があった場合のみ、利用目的を通知すれば足りる。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法21条1項は、個人情報を取得した場合はあらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知または公表しなければならないと規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
事業者は利用目的の通知・公表義務を負います。
選択肢3 → ❌誤り
通知・公表は本人または広く一般に対して行うべきもので、社内向けでは法的義務を満たしません。
選択肢4 → ❌誤り
本人請求の有無にかかわらず通知・公表が必要です。本人請求への対応は法32条の利用目的通知請求権の話で別の論点です。
背景知識
法21条は取得時の利用目的明示について次のルールを定めています。(1)あらかじめ利用目的を公表している場合は通知不要、(2)公表していない場合は速やかに通知または公表、(3)契約書等の書面で本人から直接取得する場合はあらかじめ本人に明示することが必要。実務上はプライバシーポリシーをウェブサイトで公表することで(1)に対応するのが一般的です。
学習アドバイス
「あらかじめ公表」と「取得後速やかに通知・公表」「書面取得時はあらかじめ明示」の3パターンを区別して理解してください。試験ではこの使い分けが頻出です。
まとめ
- 法21条は利用目的の通知・公表義務を定める
- あらかじめ公表していれば取得時の通知は不要
- 書面取得の場合はあらかじめ本人への明示が必要