【問31】個人情報保護実務検定 練習問題|利用目的の特定
個人情報保護法の基礎 問31/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第17条1項に基づく利用目的の特定について、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報を取得する都度、利用目的をできる限り特定しなければならない。
- 2.利用目的を特定する義務はなく、事業者の裁量に任されている。
- 3.「事業活動全般のため」とすれば足りる。
- 4.利用目的の特定は本人から求められたときのみ行えばよい。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法17条1項は「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない」と規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
利用目的の特定は事業者の裁量ではなく法律上の義務です。
選択肢3 → ❌誤り
「事業活動全般のため」「マーケティング全般」等の漠然とした記述では「できる限り特定」とは言えず不十分とされます。ガイドラインは具体的な事業内容と紐付けた特定を求めています。
選択肢4 → ❌誤り
利用目的の特定は取得時に行うべきもので、本人からの求めを待つ性質のものではありません。
背景知識
利用目的の特定はオプトイン原則の出発点となる重要義務です。ガイドラインは「商品の発送のため」「アフターサービスのため」「市場調査のため」等の具体的な記載を例示しており、抽象的・包括的な記載は不適切とされます。法17条2項は変更可能範囲を「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」に制限し、それを超える変更には本人同意が必要となります。法18条は特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いを禁止しています。
学習アドバイス
「できる限り特定」というキーワードを押さえてください。漠然とした記述は不可で、具体的事業活動と紐付けた特定が必要です。利用目的の変更・利用目的による拘束(17条・18条)も併せて学習しましょう。
まとめ
- 法17条1項は利用目的の「できる限りの特定」を義務付ける
- 抽象的・包括的記載は不適切
- 利用目的の変更には関連性ある範囲という制限がある