【問30】個人情報保護実務検定 練習問題|要配慮個人情報の判断
個人情報保護法の基礎 問30/40難易度C(難しい)
問題文
次の情報のうち、個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当しないものはどれか。
- 1.本人の身体障害の事実
- 2.本人が逮捕・勾留された事実
- 3.本人の健康診断結果
- 4.本人のポイントカード利用履歴
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(要配慮個人情報に該当する)
身体障害の事実は施行令2条で要配慮個人情報として明記されています。
選択肢2 → ❌誤り(要配慮個人情報に該当する)
逮捕・勾留等の刑事手続が行われた事実は施行令2条で要配慮個人情報として定められています。
選択肢3 → ❌誤り(要配慮個人情報に該当する)
医師等の健康診断等の結果は施行令2条で要配慮個人情報として明記されています。
選択肢4 → ✅正解(要配慮個人情報に該当しない)
ポイントカード利用履歴は通常の個人情報ではあり得ますが、要配慮個人情報の限定列挙には含まれません。
背景知識
要配慮個人情報は法2条3項と施行令2条で限定列挙されており、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴・犯罪被害歴に加え、施行令で(1)身体障害・知的障害・精神障害等の心身の機能の障害、(2)医師等による健康診断等の結果、(3)健康診断等の結果に基づき医師等が行った保健指導・診療・調剤情報、(4)被疑者・被告人として逮捕・勾留等の刑事手続が行われた事実、(5)少年保護事件の手続が行われた事実が定められています。趣味・嗜好や購買履歴は要配慮個人情報には含まれません。
学習アドバイス
要配慮個人情報該当性は試験の核心テーマです。「人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴・犯罪被害歴」の法定6類型と、施行令2条の追加5類型を押さえてください。購買履歴・位置情報・閲覧履歴等は通常の個人情報には該当し得ますが要配慮個人情報ではない点に注意しましょう。
まとめ
- 要配慮個人情報は法と施行令で限定列挙される
- 病歴・健康診断結果・刑事手続事実・障害情報が代表例
- 購買履歴やポイントカード履歴は要配慮個人情報には当たらない