【問29】個人情報保護実務検定 練習問題|公的番号の個人識別符号
個人情報保護法の基礎 問29/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法施行令1条に列挙される公的番号系の個人識別符号として、最も適切でないものはどれか。
- 1.基礎年金番号
- 2.住民票コード
- 3.個人番号(マイナンバー)
- 4.民間企業が発行する会員番号
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(個人識別符号に該当する)
基礎年金番号は施行令1条で個人識別符号として定められています。
選択肢2 → ❌誤り(個人識別符号に該当する)
住民票コードは施行令1条で個人識別符号として定められています。
選択肢3 → ❌誤り(個人識別符号に該当する)
個人番号(マイナンバー)は施行令1条で個人識別符号として定められており、別途マイナンバー法による厳格な規律も及びます。
選択肢4 → ✅正解(個人識別符号に該当しない)
民間企業が発行する会員番号は施行令1条に列挙されておらず、個人識別符号には該当しません。ただし氏名等と紐付けば個人情報には該当し得ます。
背景知識
施行令1条で公的番号系の個人識別符号として定められているのは、旅券番号・基礎年金番号・運転免許証番号・住民票コード・個人番号(マイナンバー)・国民健康保険被保険者証等記号番号・後期高齢者医療被保険者証番号・健康保険被保険者証等記号番号・船員保険被保険者証等記号番号・私立学校教職員共済加入者証等記号番号・国家公務員共済組合員証等記号番号・地方公務員等共済組合員証等記号番号・介護保険被保険者証番号などです。民間企業が独自に発行する番号は対象外です。
学習アドバイス
公的番号系の個人識別符号は政令で限定列挙されている点が重要です。民間企業発行の会員番号やクレジットカード番号は個人識別符号には当たらない点を押さえてください。マイナンバーは個人識別符号かつマイナンバー法上の特定個人情報という二重の位置付けを理解しておきましょう。
まとめ
- 公的番号系の個人識別符号は施行令1条で限定列挙される
- 民間企業の会員番号やクレジットカード番号は個人識別符号ではない
- マイナンバーは個人識別符号でもありマイナンバー法上の特定個人情報でもある