【問28】個人情報保護実務検定 練習問題|要配慮個人情報の漏えい報告
個人情報保護法の基礎 問28/40難易度B(標準)
問題文
令和4年4月施行の改正個人情報保護法における要配慮個人情報の漏えい等が発生した場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.件数が1件であれば個人情報保護委員会への報告は不要である。
- 2.1件でも漏えい等が発生したら個人情報保護委員会への報告と本人への通知が原則必要である。
- 3.事業者の自主判断で報告の要否を決定できる。
- 4.本人通知のみ行えばよく、個人情報保護委員会への報告は不要である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
要配慮個人情報については件数が1件であっても報告義務が生じます。規則7条1号は要配慮個人情報の漏えい等を報告対象として明記しており、件数による足切りはありません。
選択肢2 → ✅正解
法26条と規則7条により、要配慮個人情報の漏えい等が発生したときは個人情報保護委員会への報告と本人への通知が原則として義務付けられています。令和4年4月施行の改正により努力義務から法的義務へ強化されました。
選択肢3 → ❌誤り
事業者の自主判断ではなく、法令で報告基準が客観的に定められています。
選択肢4 → ❌誤り
本人通知だけでなく個人情報保護委員会への報告も必要です。
背景知識
令和4年4月施行の改正で、漏えい等が発生し個人の権利利益を害するおそれが大きい場合の報告・通知が法的義務化されました。規則7条が報告対象を定めており、(1)要配慮個人情報の漏えい等、(2)財産的被害が生じるおそれがある漏えい等、(3)不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等、(4)1000人を超える本人に係る漏えい等、の4類型が定められています。要配慮個人情報は件数1件から対象となる点が特徴です。
学習アドバイス
漏えい報告義務の4類型と「要配慮個人情報は1件から対象」「1000人超は数による対象」というキーポイントを押さえてください。速報(3〜5日以内)と確報(30日以内、不正目的60日以内)の二段階報告制も頻出です。
まとめ
- 要配慮個人情報は1件の漏えいから報告対象となる
- 個人情報保護委員会への報告と本人通知の双方が原則必要
- 令和4年改正で報告・通知が法的義務化された