【問26】個人情報保護実務検定 練習問題|身体的特徴の個人識別符号
個人情報保護法の基礎 問26/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法施行令1条1号に定める身体的特徴の個人識別符号として、最も適切でないものはどれか。
- 1.DNAを構成する塩基の配列
- 2.顔の骨格・皮膚の色・目鼻口等の位置・形状によって定まる容貌
- 3.声の質・抑揚・音程に関する特徴量データ(声紋)
- 4.本人が公表しているSNS上のプロフィール写真
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(個人識別符号に該当する)
DNA塩基配列を電子計算機の用に供するために変換した符号は施行令1条で個人識別符号と定められています。
選択肢2 → ❌誤り(個人識別符号に該当する)
顔の骨格や容貌等を電子計算機用に変換した顔認識データは個人識別符号です。
選択肢3 → ❌誤り(個人識別符号に該当する)
声の特徴量データ(声紋)は施行令1条で個人識別符号として定められています。
選択肢4 → ✅正解(個人識別符号に該当しない)
SNS上の写真自体は画像データであり、特徴量化されていなければ施行令1条が定める「電子計算機の用に供するために変換した符号」には該当しません。なお、写真から個人を識別できる場合は別途個人情報となり得ます。
背景知識
施行令1条1号で身体的特徴の個人識別符号として定められているのは、(1)DNA塩基配列、(2)顔の容貌、(3)虹彩の模様、(4)声紋、(5)歩行態様、(6)手指静脈、(7)指紋・掌紋を電子計算機の用に供するために変換した符号です。重要なのは「特徴量データ化されたもの」が対象である点で、生写真や生音声そのものではなく特徴抽出後の符号が対象とされる点に注意が必要です。
学習アドバイス
身体的特徴の個人識別符号は7種類が政令で限定列挙されています。「特徴量に変換された符号」が対象である点を理解してください。生の写真や音声は個人情報には該当し得ますが、個人識別符号そのものではない点が頻出ポイントです。
まとめ
- 施行令1条1号で身体的特徴の個人識別符号として7種類が列挙されている
- 「特徴量に変換した符号」が対象(生の写真・音声そのものではない)
- DNA・顔認識・指紋・声紋・虹彩・静脈・歩行が代表例