【問25】個人情報保護実務検定 練習問題|要配慮個人情報の例外取得
個人情報保護法の基礎 問25/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法第20条2項ただし書きに基づき、本人の同意なく要配慮個人情報を取得できる場合として、最も適切でないものはどれか。
- 1.法令に基づく場合
- 2.人の生命・身体・財産の保護のため必要で本人の同意取得が困難なとき
- 3.事業者が自社の販売促進のために必要と判断したとき
- 4.学術研究機関等が学術研究目的で取り扱う必要があるとき
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(例外として認められる)
法令に基づく場合は本人同意なく要配慮個人情報を取得できます(法20条2項1号)。
選択肢2 → ❌誤り(例外として認められる)
人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人同意取得が困難なときは例外として認められます(法20条2項2号)。
選択肢3 → ✅正解(例外として認められない)
販売促進など事業者の自己都合による判断は法定の例外事由に含まれず、本人同意なき取得は法律違反となります。
選択肢4 → ❌誤り(例外として認められる)
令和3年改正により学術研究機関等が学術研究目的で取り扱う場合などが例外として整理されました(法20条2項6号等)。
背景知識
要配慮個人情報の本人同意なき取得が認められる例外は法20条2項に列挙されており、(1)法令に基づく場合、(2)人の生命・身体・財産の保護に必要で本人同意が困難な場合、(3)公衆衛生・児童健全育成のため特に必要で本人同意が困難な場合、(4)国等への協力で本人同意取得が事務遂行に支障を及ぼす場合、(5)学術研究機関等が学術研究目的で取り扱う場合、(6)本人・国の機関・地方公共団体等が公開している場合、(7)目視・撮影により外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合などが規定されています。
学習アドバイス
要配慮個人情報の例外事由は7号まで列挙されており、特に「法令」「生命身体財産」「公衆衛生」「学術研究」「公開済み」のキーワードを押さえてください。事業者の自己都合は例外に含まれない点が重要な引っ掛けポイントです。
まとめ
- 要配慮個人情報の同意なき取得は7類型の法定例外に限定される
- 事業者の販売促進等の自己都合は例外に含まれない
- 令和3年改正で学術研究例外の整理が行われた