【問27】個人情報保護実務検定 練習問題|要配慮個人情報と他法令との関係
個人情報保護法の基礎 問27/40難易度C(難しい)
問題文
要配慮個人情報の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
- 1.労働安全衛生法に基づく健康診断結果の取得は、法令に基づく場合として例外に該当し得る。
- 2.労働者の通勤手当算定のために取得する住所情報は、要配慮個人情報には該当しない。
- 3.要配慮個人情報はオプトアウト方式による第三者提供は認められない。
- 4.業務上知り得た病歴は要配慮個人情報に該当しないため、オプトアウト方式の第三者提供が認められる。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(適切な記述)
労働安全衛生法は事業者に健康診断実施を義務付けているため、その結果の取得は法令に基づく取得として法20条2項1号の例外に該当し得ます。
選択肢2 → ❌誤り(適切な記述)
住所は通常の個人情報ですが要配慮個人情報には該当しません。法2条3項の限定列挙に住所は含まれていません。
選択肢3 → ❌誤り(適切な記述)
法27条2項ただし書きにより、要配慮個人情報はオプトアウト方式(本人の求めに応じて停止する方式)による第三者提供は認められません。本人同意取得が必要です。
選択肢4 → ✅正解(不適切な記述)
病歴は法2条3項で要配慮個人情報の代表例として明記されています。よってオプトアウト方式の第三者提供は認められず、本人同意取得が必要です。記述は誤りです。
背景知識
要配慮個人情報の特別な取扱いとして、(1)取得時の本人同意原則(法20条2項)、(2)オプトアウト方式による第三者提供の禁止(法27条2項ただし書き)、(3)漏えい時の個人情報保護委員会への報告・本人通知が原則必要(法26条1項、規則7条1号)など、通常の個人情報より厳しい規律が複数課されています。これは差別等のおそれが大きい情報を保護するための強化措置です。
学習アドバイス
要配慮個人情報については「取得時の本人同意」「オプトアウト不可」「漏えい時の報告義務」の3点をセットで押さえてください。実務上は健康診断結果や病歴の取扱いが頻出ですので、労働安全衛生法等との関係も理解しておきましょう。
まとめ
- 要配慮個人情報はオプトアウト方式による第三者提供が禁止される
- 病歴は要配慮個人情報の代表例で本人同意が必要
- 法令に基づく取得は同意なしの例外として整理される