【問22】個人情報保護実務検定 練習問題|要配慮個人情報の取得
個人情報保護法の基礎 問22/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法第20条2項に基づく要配慮個人情報の取得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.要配慮個人情報は本人の事前同意がなくても自由に取得できる。
- 2.要配慮個人情報の取得は、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある。
- 3.要配慮個人情報は通常の個人情報と同様の取得手続で問題ない。
- 4.要配慮個人情報は事業者の判断のみで取得・利用が可能である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
要配慮個人情報は不当な差別等を生じるおそれがある情報であるため、本人同意なしの取得は原則として認められていません。
選択肢2 → ✅正解
法20条2項は要配慮個人情報の取得について、あらかじめ本人の同意を得ることを原則として求めています。法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人同意取得が困難な場合などの例外を除き、同意が必要です。
選択肢3 → ❌誤り
通常の個人情報の取得は利用目的の通知・公表で足りますが、要配慮個人情報は同意取得が必要であり手続が異なります。
選択肢4 → ❌誤り
事業者の一方的判断のみでの取得は法律違反となります。
背景知識
要配慮個人情報には人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴・犯罪被害歴等が含まれ、政令・規則でも身体障害・知的障害・精神障害等の心身の機能の障害、医師等の健康診断等の結果、保健指導・診療・調剤情報、刑事事件の手続が行われた事実、少年保護事件の手続が行われた事実が要配慮個人情報として指定されています。これらは漏えい時の本人への影響が特に大きいため、取得段階から本人同意を必須とする厳格な規律が設けられています。
学習アドバイス
要配慮個人情報の取得には「本人の事前同意」が原則必要という点を必ず押さえてください。例外規定として法令に基づく場合や生命・身体保護等の場合があることも合わせて学習しましょう。
まとめ
- 要配慮個人情報の取得は原則として本人の事前同意が必要
- 法令に基づく場合等の例外規定が定められている
- 通常の個人情報より厳格な規律が課される