【問21】個人情報保護実務検定 練習問題|要配慮個人情報の定義
個人情報保護法の基礎 問21/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第2条3項に規定される「要配慮個人情報」に該当するものとして、最も適切でないものはどれか。
- 1.病歴
- 2.犯罪の経歴
- 3.勤務先の年収
- 4.信条(思想・宗教等)
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(要配慮個人情報に該当)
病歴は法2条3項に明記された要配慮個人情報の典型例です。
選択肢2 → ❌誤り(要配慮個人情報に該当)
犯罪の経歴も法2条3項に明記された要配慮個人情報です。
選択肢3 → ✅正解(要配慮個人情報に該当しない)
年収は要配慮個人情報には該当しません。一般的な個人情報として保護されますが、法2条3項の特別な類型ではありません。
選択肢4 → ❌誤り(要配慮個人情報に該当)
信条は法2条3項に明記された要配慮個人情報の一つです。
背景知識
要配慮個人情報は、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして、法2条3項及び施行令2条で定められた特別な個人情報です。具体的には、(1)人種、(2)信条、(3)社会的身分、(4)病歴、(5)犯罪の経歴、(6)犯罪により害を被った事実、その他施行令2条で定める(a)身体障害・知的障害・精神障害等の事実、(b)健康診断等の結果、(c)保健指導・診療・調剤情報、(d)逮捕・捜索・差押え等の事実、(e)少年保護事件の手続が行われた事実、が含まれます。年収・性別・年齢・趣味等は要配慮個人情報には該当しません。
学習アドバイス
要配慮個人情報の類型は試験で頻出です。「人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴」を中心に、施行令で追加された「障害・健康診断結果・捜査履歴」等まで覚えましょう。年収や性別など紛らわしい例にも注意が必要です。
まとめ
- 要配慮個人情報は法2条3項に列挙
- 病歴・犯罪歴・人種・信条等が該当
- 年収や性別は要配慮個人情報ではない