【問23】個人情報保護実務検定 練習問題|個人識別符号の概要
個人情報保護法の基礎 問23/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第2条2項に規定される「個人識別符号」の説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.氏名や生年月日のように一般的に個人を表す情報を指す。
- 2.特定の個人を識別できる文字・番号・記号その他の符号で、政令で定めるものをいう。
- 3.事業者ごとに自由に定める識別用の番号をいう。
- 4.他の情報と容易に照合しなくても個人を識別できる情報を一般的に指す名称である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
氏名や生年月日は個人情報に当たり得ますが、個人識別符号の定義そのものではありません。
選択肢2 → ✅正解
法2条2項は個人識別符号を「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号」または「個人に提供される役務の利用や個人に発行されるカード等に記載・電磁的方式で記録された符号で、特定利用者・購入者・発行を受ける者ごとに異なるよう割り当て・記載・記録されることにより特定の個人を識別できるもの」のうち政令で定めるものと規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
事業者が自由に定める番号ではなく、政令で具体的に列挙された符号に限定されます。
選択肢4 → ❌誤り
個人識別符号はそれ単体で特定個人を識別できる情報を指す概念ですが、定義は政令指定によります。「他の情報と容易に照合しなくても」という記述は照合容易性の議論であり定義そのものではありません。
背景知識
個人識別符号には大きく分けて2種類があります。1つは身体的特徴を変換した符号で、DNA・顔認識データ・虹彩・声紋・歩行態様・手指静脈・指紋掌紋等が該当します。もう1つは公的番号等で、旅券番号・基礎年金番号・運転免許証番号・住民票コード・マイナンバー・各種保険証等が含まれます。これらはそれ単体で個人を特定できるため、含まれる情報は氏名等がなくとも個人情報に該当します。
学習アドバイス
個人識別符号は「政令で定めるもの」に限定される点が重要です。代表例として生体情報系(指紋・顔認識等)と公的番号系(マイナンバー・旅券番号等)の2系統を覚えておきましょう。
まとめ
- 個人識別符号は法2条2項に定義され、政令で具体的に列挙される
- 身体特徴系と公的番号系の2種類がある
- それ単体で個人を識別できるため個人情報に該当する