【問20】個人情報保護実務検定 練習問題|個人関連情報
個人情報保護法の基礎 問20/40難易度C(難しい)
問題文
令和2年改正で新設された「個人関連情報」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人関連情報は個人情報そのものに該当する
- 2.提供先で個人データとなる場合は本人同意の確認が必要
- 3.Cookieやアクセスログは個人関連情報には該当しない
- 4.個人関連情報の定義は「死者に関する情報」である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人関連情報は、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも該当しない「個人に関する情報」と定義されています(法2条7項)。個人情報そのものではありません。
選択肢2 → ✅正解
法31条により、個人関連情報を第三者に提供する際、提供先で個人データとして取得することが想定される場合、本人の同意取得が確認されているか確認する必要があります。
選択肢3 → ❌誤り
Cookie情報やアクセスログ等の閲覧履歴は、それ自体では特定個人を識別できない場合、個人関連情報に該当します。
選択肢4 → ❌誤り
死者に関する情報ではなく、生存個人に関する情報のうち個人情報等に該当しないものを指します。
背景知識
個人関連情報は、令和2年改正で新設された概念で、Cookieやウェブ閲覧履歴、位置情報等のように、それ単独では特定個人を識別できないが、提供先で他の情報と照合することで個人情報になりうる情報を指します。改正の背景には、第三者がCookie等を組み合わせて個人を特定する事例(リクナビ事件等)があり、本人保護のために規律が設けられました。提供元で個人データに該当しなくても、提供先で個人データとして取得することが想定される場合、提供元には本人同意の確認義務が課されます(法31条)。広告・マーケティング業界に大きな影響を与える改正です。
学習アドバイス
個人関連情報は、個人情報ではないが提供先で個人データになりうる情報という独特な概念です。Cookieやウェブ履歴が代表例で、リクナビ事件をきっかけに新設されたという経緯も覚えておきましょう。
まとめ
- 個人関連情報は個人情報等以外の個人に関する情報(法2条7項)
- Cookie等が代表例
- 提供先で個人データになる場合は本人同意確認が必要(法31条)