【問19】個人情報保護実務検定 練習問題|匿名加工情報
個人情報保護法の基礎 問19/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法における「匿名加工情報」の定義として、最も適切なものはどれか。
- 1.識別も復元もできない加工情報
- 2.氏名のみを削除した個人情報
- 3.暗号化された個人情報
- 4.本人同意を得て一般公開された個人情報
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法2条6項は、匿名加工情報を「特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの」と定義しています。
選択肢2 → ❌誤り
氏名のみの削除では、生年月日や住所等から個人を識別できる場合があるため、匿名加工情報の要件を満たしません。
選択肢3 → ❌誤り
暗号化は復号鍵で復元可能なため、匿名加工情報の「復元不可能」要件を満たしません。
選択肢4 → ❌誤り
公開された情報も個人を識別できれば個人情報のままで、匿名加工情報には該当しません。
背景知識
匿名加工情報は平成27年改正で新設された制度で、ビッグデータ等の利活用を促進するために導入されました。要件は(1)特定個人を識別できないこと、(2)個人情報を復元できないこと、の2つです。施行規則34条で具体的な加工基準が定められており、(a)氏名等の特定識別子の削除、(b)個人識別符号の全部削除、(c)情報を相互に連結する符号の削除、(d)特異な記述等の削除、(e)その他適切な措置、が求められます。匿名加工情報を作成した事業者は、加工方法等の情報の安全管理(公表)義務を負います(法43条)。第三者提供は本人同意なく可能ですが、提供時の情報項目公表等の義務があります。
学習アドバイス
匿名加工情報の2要件(識別不可能・復元不可能)と、仮名加工情報との違いを区別しましょう。匿名加工情報は本人同意なく第三者提供が可能な点も重要です。
まとめ
- 匿名加工情報は識別不可能かつ復元不可能に加工
- 法2条6項に定義
- 本人同意なく第三者提供可能だが情報項目公表等の義務あり