【問18】個人情報保護実務検定 練習問題|仮名加工情報
個人情報保護法の基礎 問18/40難易度C(難しい)
問題文
令和2年改正で新設された「仮名加工情報」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.仮名加工情報は他の情報と照合しても個人を識別できないように加工された情報である
- 2.他の情報と照合しない限り特定個人を識別できないように加工された情報である
- 3.仮名加工情報を作成しても本人の同意なく第三者に提供できる
- 4.仮名加工情報は個人情報保護法の規律対象外である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
他の情報と照合しても識別できない加工は「匿名加工情報」(法2条6項)の方です。仮名加工情報はあくまで他情報との照合により識別可能性が残ります。
選択肢2 → ✅正解
法2条5項により、仮名加工情報は「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報」と定義されています。
選択肢3 → ❌誤り
仮名加工情報は原則として第三者提供が禁止されています(法42条)。本人同意なく自由に提供できるわけではありません。
選択肢4 → ❌誤り
仮名加工情報も法41条以下で規律されており、対象外ではありません。
背景知識
仮名加工情報は、令和2年改正で新設された制度です。データ分析等の利活用ニーズに応えつつ、本人の権利利益を保護するための中間的な仕組みとして導入されました。匿名加工情報よりも詳細な分析が可能ですが、第三者提供は原則禁止で、内部分析等の限定的な利活用に用います。具体的な加工方法としては、氏名の削除や仮IDへの置換、特異な記述等の削除等が含まれます。事業者には、識別行為の禁止、安全管理措置、削除情報等の安全管理等の義務が課されます。匿名加工情報との違いは、識別可能性の有無(仮名加工情報には残る、匿名加工情報には残らない)にあります。
学習アドバイス
仮名加工情報と匿名加工情報の違いは試験で頻出です。仮名加工情報は「照合により識別可能」、匿名加工情報は「識別不能」と区別して覚えましょう。
まとめ
- 仮名加工情報は照合により識別可能性が残る
- 法2条5項に定義(令和2年改正で新設)
- 原則として第三者提供禁止