【問17】個人情報保護実務検定 練習問題|短期保存データ
個人情報保護法の基礎 問17/40難易度B(標準)
問題文
令和2年改正個人情報保護法における短期保存データの取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.6か月以内に消去する個人データは引き続き保有個人データから除外される
- 2.令和2年改正により、6か月以内に消去するデータも保有個人データに含まれることとなった
- 3.短期保存データという用語が新たに導入された
- 4.1か月以内に消去するデータのみが保有個人データから除外される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
改正前の旧規定では6か月以内に消去するデータは保有個人データから除外されていましたが、令和2年改正で削除されました。
選択肢2 → ✅正解
令和2年改正により、6か月以内に消去するデータも保有個人データに含まれることとなり、開示等の請求対象となりました。
選択肢3 → ❌誤り
「短期保存データ」は法律用語ではなく、改正前の解釈通称です。改正でこの除外規定自体が廃止されました。
選択肢4 → ❌誤り
1か月という基準は法令にはありません。
背景知識
改正前の個人情報保護法では、「6か月以内に消去するもの」を保有個人データから除外する規定がありました。これは短期間で消去されるデータについては開示等の請求対応の負担を軽減する趣旨でしたが、漏えい等の事故が短期間で発生した場合に本人保護が及ばないという問題がありました。令和2年改正では本人保護の強化を図るため、この除外規定を削除し、保存期間にかかわらず保有個人データとして開示等の請求対象とすることとしました。事業者にとっては、短期間しか保有しないデータについても開示請求等への対応体制を整備する必要が生じています。
学習アドバイス
令和2年改正は近年の重要改正です。短期保存データ除外規定の廃止は、本人権利強化の象徴的な改正点として覚えておきましょう。改正前後の取扱いの違いが問われやすいです。
まとめ
- 令和2年改正で6か月以内消去データの除外規定廃止
- 保有個人データの範囲が拡大
- 本人の開示等請求の対象も拡大