【問16】個人情報保護実務検定 練習問題|紙資料の取扱い
個人情報保護法の基礎 問16/40難易度B(標準)
問題文
アンケート用紙100枚を回答日時順に箱に入れて保管している場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.電子データではないため個人情報データベース等には該当しない
- 2.検索が容易でなく、データベース等に該当しない可能性が高い
- 3.100枚の紙であっても自動的に個人情報データベース等に該当する
- 4.紙資料はすべて個人情報保護法の対象外である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報データベース等は電子データに限定されません。紙ベースであっても体系的に構成され検索可能であれば該当します。
選択肢2 → ✅正解
法16条1項2号の紙ベースのデータベースは、目次や索引等で容易に検索できる形に整理されている必要があります。回答日時順だけでは特定個人を容易に検索できないため、データベース等に該当しない可能性が高いです。
選択肢3 → ❌誤り
枚数だけで自動的に該当するわけではありません。検索可能性の要件を満たす必要があります。
選択肢4 → ❌誤り
紙資料も個人情報保護法の対象です。電子データに限定されません。
背景知識
個人情報データベース等の判断には、紙ベースの場合「特定個人情報を一定の規則に従って整理し、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの」(法16条1項2号)という要件があります。具体的には、五十音順、地域別、年代別等の体系的な整理がなされ、かつ目次や索引によって特定個人の情報を容易に取り出せる状態が求められます。回答日時順は時系列の整理にはなりますが、特定の回答者を検索するための索引としては機能しないため、検索容易性が認められない可能性があります。実務では、紙資料であっても容易に検索できる形になっているか慎重に判断する必要があります。
学習アドバイス
紙資料も個人情報データベース等に該当しうる点と、その要件「体系的整理」と「検索容易性」を覚えましょう。電子データだから該当、紙だから非該当という単純な判断はできない点が試験で問われます。
まとめ
- 紙ベースの個人情報データベース等は法16条1項2号
- 体系的整理+目次・索引等の検索手段が必要
- 単純な時系列保管では該当しない可能性が高い