【問15】個人情報保護実務検定 練習問題|該当性の判断
個人情報保護法の基礎 問15/40難易度B(標準)
問題文
A社が委託を受けてB社の顧客データベースを管理している場合、A社の立場として最も適切なものはどれか。
- 1.当該顧客データベースはA社の保有個人データに該当する
- 2.当該顧客データベースはA社の個人データに該当するが、保有個人データには該当しない
- 3.委託先が管理する個人データはA社の個人情報には該当しない
- 4.A社は個人情報取扱事業者ではないため、義務は一切負わない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
A社は委託先として個人データを管理しているだけで、開示・訂正等の権限を有しないため、保有個人データには該当しません。
選択肢2 → ✅正解
A社が管理する顧客データベースは個人データに該当しますが、開示・訂正・利用停止等の権限はB社にあるため、A社にとっての保有個人データには該当しません。
選択肢3 → ❌誤り
委託先であっても、A社が取り扱っている個人情報であることに変わりはありません。
選択肢4 → ❌誤り
A社は個人情報取扱事業者であり、安全管理措置等の義務を負います(法23条等)。
背景知識
委託関係においては、委託元(B社)と委託先(A社)の役割が明確に区別されます。委託先は委託元の指示に従って個人データを取り扱うため、開示・訂正・削除等の権限はあくまで委託元にあります。したがって、委託先にとっての保有個人データには該当しません。一方、委託先も個人情報取扱事業者であることに変わりはなく、安全管理義務(23条)、従業者監督義務(24条)等を負います。委託元には委託先の監督義務(25条)が課せられ、両者がそれぞれの立場で適切な保護を行う仕組みになっています。
学習アドバイス
委託関係における立場の違いは実務でも重要なポイントです。「権限の有無」が保有個人データ判定の鍵で、委託先は管理権限はあっても変更権限はないと整理しましょう。
まとめ
- 委託先にとって委託された個人データは個人データではあるが保有個人データではない
- 委託先も個人情報取扱事業者として義務を負う
- 委託元には委託先監督義務がある(法25条)