【問13】個人情報保護実務検定 練習問題|個人情報データベース等
個人情報保護法の基礎 問13/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法における「個人情報データベース等」に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- 1.5枚の名刺をデスクの引き出しに無造作に積み重ねた状態
- 2.顧客名簿を50音順に並べ替えて検索できるようにしたエクセルファイル
- 3.1人の顧客のメモ書き1枚
- 4.業務で使用するすべての電子データ
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
無造作に積み重ねた状態では検索可能性がなく、個人情報データベース等に該当しません。
選択肢2 → ✅正解
50音順に並べ替えて検索可能な形にしたエクセルファイルは、特定個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成されているため、個人情報データベース等に該当します(法16条1項)。
選択肢3 → ❌誤り
1人分のメモは個人情報には該当しても、「複数の個人情報を含み体系的に構成されたもの」というデータベースの要件を満たしません。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報を含まない業務データはデータベース等に該当しません。個人情報を体系的に整理した集合物が要件です。
背景知識
個人情報データベース等とは、(1)特定個人情報を電子計算機を用いて検索できるよう体系的に構成したもの、または(2)特定個人情報を一定の規則に従って整理し、目次、索引等によって容易に検索可能にしたもの、をいいます(法16条1項)。電子データに限らず、紙ベースであっても五十音順や年代順等に整理されていればデータベース等に該当する場合があります。なお、利用方法から見て個人の権利利益を害するおそれが少ない一定のもの(例:ホームページで公表されている市販の電話帳)は政令で除外されています。
学習アドバイス
個人情報データベース等の要件は「体系的構成」と「検索可能性」です。電子データだけでなく紙ベースも該当しうる点と、特定の除外規定がある点を覚えておきましょう。
まとめ
- 体系的に構成され検索可能な個人情報の集合物
- 紙ベースでも該当しうる
- 法16条1項に定義