【問12】個人情報保護実務検定 練習問題|保有個人データ
個人情報保護法の基礎 問12/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法における「保有個人データ」の定義として、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者が開示、訂正、利用停止等の権限を有する個人データ
- 2.事業者が10年以上保管している個人データ
- 3.事業者が要配慮個人情報として管理している個人データ
- 4.事業者がオンラインシステムで管理しているすべての個人データ
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法16条4項は、保有個人データを「個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正等を行うことのできる権限を有する個人データ」と定義しています。
選択肢2 → ❌誤り
保管期間は保有個人データの定義要件ではありません。なお、令和2年改正で「6か月以内に消去するもの」を保有個人データから除外する規定が削除されました。
選択肢3 → ❌誤り
要配慮個人情報か否かは保有個人データの定義に関係しません。要配慮個人情報も保有個人データに該当します。
選択肢4 → ❌誤り
管理形態(オンライン・オフライン)は定義要件ではなく、「権限の有無」が判断基準です。
背景知識
保有個人データは、事業者が開示・訂正・利用停止等の権限を有する個人データを指します(法16条4項)。本人がこれらの権利を行使できる対象となるため、最も本人保護が手厚い類型です。例えば、他社から委託を受けて管理しているだけで自社が訂正等の権限を有しない個人データは保有個人データに該当しません。令和2年改正で「6か月以内に消去するもの」を除外する規定が削除されたため、短期保存データであっても保有個人データに該当することとなりました。
学習アドバイス
保有個人データの判断基準は「事業者が開示・訂正等の権限を有するか」です。委託先が管理する場合は委託先の保有個人データではなく委託元の保有個人データになる点も重要です。
まとめ
- 保有個人データは開示・訂正等の権限を有する個人データ
- 法16条4項に定義
- 短期保存データも令和2年改正で対象に