【問8】個人情報保護実務検定 練習問題|個人情報保護委員会
個人情報保護法の基礎 問8/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護委員会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.総務省の外局として設置されている
- 2.内閣総理大臣の所轄に属する独立行政委員会である
- 3.個人情報保護法に関する民事訴訟を専属管轄する裁判機関である
- 4.都道府県知事の指揮監督下にある地方機関である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護委員会は総務省ではなく、内閣府に設置されています(法130条)。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護委員会は、内閣府設置法49条3項及び個人情報保護法130条に基づき内閣総理大臣の所轄の下に置かれる独立性の高い行政委員会です。
選択肢3 → ❌誤り
個人情報保護委員会は行政機関であり、民事訴訟を扱う裁判機関ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
都道府県知事の指揮下にある機関ではなく、国の行政委員会として独立的に職務を行います。
背景知識
個人情報保護委員会は、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護することを任務とする行政機関です。委員長と委員8人で構成され、いずれも独立して職権を行使します。主な権限として、個人情報取扱事業者に対する報告徴収・立入検査(法146条)、指導・助言(147条)、勧告・命令(148条)等があります。令和4年改正以降は学術研究分野や行政機関も含めて一元的に監視・監督を行う体制となっており、いわゆるEUのGDPRにおける監督機関に相当する役割を担っています。
学習アドバイス
個人情報保護委員会の設置根拠(内閣府)、独立行政委員会としての性格、主な権限(報告徴収・命令等)を覚えましょう。総務省や経済産業省ではない点に注意が必要です。
まとめ
- 内閣総理大臣の所轄の独立行政委員会
- 委員長1名と委員8名で構成
- 報告徴収・立入検査・命令等の権限を有する