【問9】個人情報保護実務検定 練習問題|域外適用
個人情報保護法の基礎 問9/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法第166条が定める域外適用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.海外に拠点のある事業者は、日本人を対象とする取扱いでも本法の適用を受けない
- 2.日本国内にある者を対象とする取扱いを行う外国事業者にも本法が適用される
- 3.外国事業者には罰則規定のみ適用され、義務規定は適用されない
- 4.EU圏の事業者にはGDPRが優先適用され、本法は適用されない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法166条により、海外事業者であっても日本国内にある者の個人情報を取り扱う場合は本法が適用されます。
選択肢2 → ✅正解
法166条は、国内にある者に対する物品・役務の提供に関連して、その者の個人情報等を外国で取り扱う事業者にも本法を適用すると定めています。
選択肢3 → ❌誤り
外国事業者にも義務規定が適用されます。罰則のみという誤った理解です。
選択肢4 → ❌誤り
GDPRが優先適用されるという規定はなく、両法が並行して適用される場合があります。
背景知識
平成27年改正で導入され、令和2年改正でさらに強化された域外適用規定(法166条)は、グローバル化に対応した重要な制度です。具体的には、外国に拠点を有する事業者であっても、日本国内にある者に対する物品・役務提供(ECサイトでの販売等)に関連して、その個人情報を取り扱う場合、本法の規律を受けます。令和2年改正で報告徴収・立入検査・命令等の権限も外国事業者に及ぶこととされ、実効性が高まりました。EU GDPRにおいても同様の域外適用規定があり、両法が重畳適用される場合があるため、グローバル企業は両法を踏まえた対応が必要です。
学習アドバイス
域外適用は近年の重要トピックで難問として出題されます。「日本国内にある者」を対象とする取扱いに対して適用される点と、令和2年改正で執行権限が強化された点を押さえましょう。
まとめ
- 法166条により外国事業者にも適用
- 「日本国内にある者」への提供が要件
- 令和2年改正で報告徴収・命令権限が及ぶ