【問7】個人情報保護実務検定 練習問題|法の適用範囲
個人情報保護法の基礎 問7/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法の適用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.報道機関は報道目的で個人情報を取り扱う場合、義務規定の一部が適用除外となる
- 2.宗教団体は宗教活動目的でも個人情報保護法が完全に適用される
- 3.学術研究機関は学術研究目的であってもすべての義務が適用される
- 4.政治団体は政治活動目的でも個人情報保護法の対象外となる例外はない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法57条1項により、報道機関が報道目的で個人情報を取り扱う場合、第4章の義務規定の一部が適用除外となります(表現の自由の保障のため)。
選択肢2 → ❌誤り
宗教団体も法57条1項で宗教活動目的の取扱いについては義務規定の一部が適用除外となります。
選択肢3 → ❌誤り
学術研究機関も法57条1項で学術研究目的の取扱いには義務規定の一部が適用除外となる例外があります。
選択肢4 → ❌誤り
政治団体も法57条1項で政治活動目的の取扱いについては義務規定の一部が適用除外となります。
背景知識
個人情報保護法57条1項は、表現の自由・信教の自由・学問の自由・政治活動の自由といった憲法上の権利との調整から、(1)報道機関の報道目的、(2)著述業の著述目的、(3)宗教団体の宗教活動目的、(4)政治団体の政治活動目的、(5)大学等の学術研究目的での取扱いについて、第4章の義務規定の適用を除外しています。ただし、令和4年改正により、学術研究機関の例外は限定的なものとなり、個人の権利利益保護に関するルールは原則として適用されるようになっています。これらの主体であっても、安全管理措置等の責務(57条3項)は負います。
学習アドバイス
適用除外5類型(報道・著述・宗教・政治・学術)を覚え、それぞれの目的のための取扱いに限定されることに注意しましょう。完全な対象外ではなく、義務規定の一部のみ適用除外という点も重要です。
まとめ
- 法57条1項に5類型の適用除外
- 報道・著述・宗教・政治・学術の各目的に限定
- 安全管理等の責務は依然として負う