【問3】個人情報保護実務検定 練習問題|個人情報の該当性
個人情報保護法の基礎 問3/40難易度A(易しい)
問題文
次のうち、個人情報保護法上の「個人情報」に該当しないものはどれか。
- 1.顧客の氏名と勤務先電話番号
- 2.従業員の顔写真と社員番号
- 3.10年前に死亡した著名人の本名
- 4.メールアドレス(個人を特定できる文字列を含む)
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(個人情報に該当)
氏名と勤務先電話番号の組み合わせは特定個人を識別できるため、個人情報に該当します。
選択肢2 → ❌誤り(個人情報に該当)
顔写真は個人識別符号には該当しませんが、特定個人を識別できる情報として個人情報に該当します。
選択肢3 → ✅正解(個人情報に該当しない)
法2条1項は「生存する個人」に関する情報を保護対象としているため、死亡した方の情報は単独では個人情報に該当しません。ただし、生存する遺族を識別できる場合は別です。
選択肢4 → ❌誤り(個人情報に該当)
個人を特定できる文字列(例:氏名@会社ドメイン)を含むメールアドレスは個人情報に該当します。
背景知識
個人情報保護法は「生存する個人」に関する情報のみを保護対象とします。これは、本法の目的が個人の権利利益の保護にあり、人格権が消滅した死者には及ばないと考えられているためです。ただし、死亡した方に関する情報であっても、配偶者や子など生存する遺族を識別できる場合には、その遺族の個人情報として保護対象となります。実務では「故人だから」と安易に取扱いを軽視せず、関連する生存者の情報の有無を確認することが重要です。
学習アドバイス
個人情報の該当性判断では「生存性」と「識別可能性」の2つの観点を必ずチェックしましょう。死者情報は対象外という基本ルールと、遺族情報を含む場合の例外を覚えておきましょう。
まとめ
- 死者情報は単独では個人情報に該当しない
- 生存遺族を識別できる場合は遺族の個人情報になる
- 顔写真やメールアドレスも識別可能性があれば個人情報