【問2】個人情報保護実務検定 練習問題|個人情報の定義
個人情報保護法の基礎 問2/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第2条1項における「個人情報」の定義として、最も適切なものはどれか。
- 1.生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの
- 2.生存・死亡を問わず、個人に関するすべての情報
- 3.氏名・住所・電話番号の3要素が揃った情報のみ
- 4.法人または個人事業主に関する情報
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法2条1項は、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定義しています。
選択肢2 → ❌誤り
個人情報保護法の対象は「生存する個人」に限られます。死者に関する情報は本法の保護対象ではありません(ただし、生存者を識別できる情報を含む場合は保護対象になります)。
選択肢3 → ❌誤り
氏名・住所・電話番号の3要素が必須というルールはありません。氏名のみでも特定個人を識別できれば個人情報に該当します。
選択肢4 → ❌誤り
法人に関する情報は個人情報には該当しません。ただし、法人代表者の氏名等は個人情報となります。
背景知識
個人情報保護法における「個人情報」の3要件は、(1)生存する個人に関する情報、(2)情報の記述等により特定の個人を識別できる、(3)他の情報と容易に照合でき特定可能な情報も含む、です。「生存」要件は重要で、亡くなった方の情報は単独では本法の対象になりません。識別可能性は、氏名のみではなく、顔画像、声紋、メールアドレスなど多様な情報で生じます。
学習アドバイス
個人情報の3要件「生存する個人」「個人に関する情報」「識別可能性」は必ず暗記しましょう。法人情報や死者情報など対象外のケースもセットで覚えると問題に対応しやすくなります。
まとめ
- 個人情報は「生存する個人」を識別できる情報
- 法2条1項に定義
- 法人情報は対象外、死者情報も原則対象外