【問4】個人情報保護実務検定 練習問題|法の保護対象
個人情報保護法の基礎 問4/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法の保護対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.法人の代表者氏名は法人情報のため、個人情報保護法の対象外である
- 2.外国人であっても、日本国内で取り扱われる場合は個人情報保護法の対象となる
- 3.AI生成キャラクターの架空のプロフィールも個人情報として保護される
- 4.暗号化された個人情報は識別不可能なため、個人情報には該当しない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法人の代表者氏名は、生存する個人として識別できるため、個人情報に該当します。法人格と個人を混同しないよう注意が必要です。
選択肢2 → ✅正解
法2条1項の「生存する個人」に国籍要件はなく、外国人も日本国内で取り扱われる場合は個人情報保護法の対象となります。
選択肢3 → ❌誤り
AI生成の架空キャラクターは実在の生存個人ではないため、個人情報保護法の対象ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
暗号化されていても、復号鍵を有する者にとっては特定個人を識別できる情報のため、個人情報に該当します。技術的措置により直ちに対象外となるわけではありません。
背景知識
個人情報保護法の対象には国籍要件がなく、日本人・外国人を問わず、日本国内で取り扱われる生存個人の情報はすべて保護対象となります。グローバル化が進む現代において、外国人顧客のデータも適切に取り扱う必要があります。また、個人情報の該当性判断では、技術的に暗号化されていても、復号可能であれば識別性が認められるため、暗号化を理由に取扱義務を免れることはできません。あくまで「他の情報と容易に照合できれば識別可能」という基準で判断されます。
学習アドバイス
個人情報の該当性は「生存する個人を識別できるか」が判断基準です。国籍は問わないこと、暗号化しても容易照合性があれば該当することを押さえましょう。
まとめ
- 国籍要件はなく、外国人も保護対象
- 法人代表者の氏名は個人情報
- 暗号化や仮名化だけで対象外にはならない