【問226】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|長期優良住宅認定制度と税制優遇
関連法制度・施策 問25/26難易度B(標準)
問題文
長期優良住宅認定制度について、適切な説明はどれか。
- 1.新築住宅のみが対象で、既存住宅の改修工事は制度の対象外となっているシステムである
- 2.耐震性や省エネ性など複数の基準を満たすと認定され、税制上の優遇を受けられる
- 3.高齢者向けの公営住宅のみが対象で、一般向けの民間住宅は対象外となっている制度
- 4.建築基準法の耐火構造を満たしていれば、他の基準を満たさなくても認定を受けられる仕組み
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
平成28年(2016年)4月から、既存住宅の増改築(リフォーム)も認定の対象となっている。新築限定ではない。
選択肢2 → ✅正解
劣化対策・耐震性・維持管理更新の容易性・省エネルギー性・住戸面積・居住環境・維持保全計画などの基準を満たす住宅が所管行政庁の認定を受け、所得税や登録免許税等の特例が適用される。
選択肢3 → ❌誤り
公営住宅に限定されない。一般の民間住宅(戸建て・共同住宅)が広く対象であり、居住者の属性は認定要件ではない。
選択肢4 → ❌誤り
耐火構造だけでは認定されない。劣化対策・耐震性・維持管理・省エネ・維持保全計画など複数の基準を総合的に満たす必要がある。
背景知識
長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用できる住宅ストックの形成を目的として平成21年に始まった制度である。劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性、住戸面積、居住環境、維持保全計画といった複数の基準を満たす住宅が、所管行政庁の認定を受ける。認定を受けると所得税の控除や登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減、住宅ローンの金利優遇などの支援が受けられる。平成28年4月からは既存住宅の増改築も認定の対象となり、高齢化社会における住宅の長期活用の観点からも重要性が高い。
学習アドバイス
単一の基準ではなく、劣化対策・耐震性・維持管理・省エネ等を総合的に満たすことが認定要件。新築だけでなく増改築も認定対象である点もあわせて押さえる。
まとめ
- 長期優良住宅の認定は、劣化対策・耐震性・維持管理・省エネ等の複数基準を満たす住宅が対象である。
- 認定を受けると税制上の特例や住宅ローンの金利優遇が受けられる。
- 平成28年4月からは新築だけでなく、既存住宅の増改築も認定対象となっている。