【問227】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|福祉事務所における相談援助と生活保護
関連法制度・施策 問26/26難易度A(易しい)
問題文
福祉事務所の役割として、適切なものはどれか。
- 1.生活保護や児童福祉など、住民の福祉ニーズに対応する総合的な相談機関である
- 2.高齢者向けのサービスのみを提供する機関で、障害者や児童の相談は対象外となっている
- 3.民間の社会福祉法人が運営し、都道府県の許可を得て活動している公益的な機関である
- 4.医療保険の給付業務が中心で、福祉に関する相談は併設の別部門で行われている状況
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
福祉事務所は社会福祉法14条の「福祉に関する事務所」で、福祉六法に定める援護・育成・更生の措置に関する事務を担う第一線の社会福祉行政機関である。
選択肢2 → ❌誤り
高齢者に限定されない。生活保護法や児童福祉法をはじめ、福祉六法にわたる幅広い分野の事務を扱う。
選択肢3 → ❌誤り
福祉事務所は行政機関である。社会福祉法14条により都道府県と市(特別区を含む)は設置が義務付けられ、町村は任意設置とされている。
選択肢4 → ❌誤り
医療保険の給付業務を担うのは保険者や審査支払機関である。福祉事務所の中心業務は生活保護等の福祉に関する相談・措置である。
背景知識
福祉事務所は、社会福祉法第14条に定める「福祉に関する事務所」であり、都道府県および市(特別区を含む)には設置が義務付けられ、町村は任意で設置することができる。福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)に定める援護・育成・更生の措置に関する事務を担う第一線の社会福祉行政機関である。なお都道府県の福祉事務所は、生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法の三法を所管する。福祉住環境コーディネーターは、生活保護受給者の住宅改修支援などで福祉事務所との連携が必要になる場合がある。
学習アドバイス
福祉事務所は社会福祉法14条に基づく行政機関で、福祉六法を扱う第一線機関であること。都道府県・市は必置、町村は任意設置という設置区分も押さえる。
まとめ
- 福祉事務所は社会福祉法14条に基づく行政機関で、都道府県・市は必置、町村は任意設置である。
- 福祉六法に定める援護・育成・更生の措置に関する事務を担う。
- 生活保護をはじめ、地域住民の幅広い福祉ニーズの相談・申請窓口となる。