【問224】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|成年後見制度における支援対象者と開始要件
関連法制度・施策 問23/26難易度A(易しい)
問題文
成年後見制度が適用される対象者として、正しい説明はどれか。
- 1.身体障害者のみを対象とした制度で、自分で契約を結べない場合にのみ利用される仕組みである
- 2.18歳未満の未成年者が財産管理をするために必須の手続きであり、全員が対象となる制度
- 3.本人による申立てがある場合にのみ開始でき、親族や市町村長は申立てできない仕組みである
- 4.認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が低下した者が対象となる制度である
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
要件は判断能力の低下であり、身体障害の有無ではない。身体障害があっても判断能力が十分であれば対象とならない。
選択肢2 → ❌誤り
未成年者の財産管理は親権者や未成年後見人が行う。成年後見制度は成年者を対象とする別の仕組みである。
選択肢3 → ❌誤り
申立権者は本人のほか配偶者、四親等内の親族、検察官等に及び、身寄りがない場合は老人福祉法32条等により市町村長も申立てができる。
選択肢4 → ✅正解
成年後見制度は認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が低下した者の権利を保護する制度で、法定後見は家庭裁判所の審判により開始される(民法7条等)。
背景知識
成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が低下した者が、不利益な契約を結んだり財産を侵害されたりすることを防ぎ、本人の権利を守る制度である。法定後見は家庭裁判所の審判により後見・保佐・補助の3類型で開始され、本人の判断能力の程度に応じて選択される。申立ては本人や親族のほか、身寄りのない高齢者等については市町村長も行うことができる。福祉住環境コーディネーターが住宅改修の相談を受ける際、本人以外(家族・後見人)との調整が必要になる場合があり、制度の基本的な性格を理解しておくことが重要である。
学習アドバイス
要件は判断能力の低下であり、身体障害の有無や年齢そのものではない。法定後見が家庭裁判所の審判で開始されること、申立権者に市町村長が含まれることも頻出。
まとめ
- 成年後見制度は判断能力が低下した者(認知症、知的障害、精神障害等)が対象である。
- 法定後見は家庭裁判所の審判により、後見・保佐・補助の3類型で開始される。
- 申立ては本人や親族のほか、市町村長も行うことができる。