【問223】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|障害者差別解消法の施行時期と適用範囲
関連法制度・施策 問22/26難易度A(易しい)
問題文
障害者差別解消法が施行され、公的機関と民間事業者に対して、障害者への不当な差別的扱いが禁止されたのはいつか。
- 1.平成28年(2016年)4月から施行され、全ての公的機関と民間事業者が対象となった
- 2.平成26年(2014年)から施行され、最初は公的機関のみを対象としていた制度である
- 3.平成30年(2018年)から開始され、障害者雇用を主とした企業向けの施策に限定している状況である
- 4.令和2年(2020年)に改正され、初めて民間事業者にも法的義務が課せられた制度にもなっている
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
障害者差別解消法は2016年4月1日に施行された。不当な差別的取扱いの禁止は、行政機関等(法7条1項)にも事業者(法8条1項)にも法的義務として課されている。
選択肢2 → ❌誤り
施行は2016年4月であり時期が異なる。また当初から行政機関等と民間事業者の双方が対象であり、公的機関だけに限定されていた時期はない。
選択肢3 → ❌誤り
施行は2016年4月であり時期が異なる。対象は雇用に限られず、行政サービス・教育・医療・交通・住宅など幅広い分野に及ぶ。
選択肢4 → ❌誤り
不当な差別的取扱いの禁止は民間事業者にも当初から法的義務。2024年4月に義務化されたのは事業者の合理的配慮の提供であり、その改正法の成立は2021年である。
背景知識
障害者が社会参加し、地域で自立して生活するためには、障害を理由とする不当な差別を禁じる法制度が欠かせない。障害者差別解消法は2016年4月1日に施行され、行政機関等と民間事業者の双方に不当な差別的取扱いの禁止を法的義務として課した。一方、合理的配慮の提供は当初、行政機関等が法的義務、民間事業者は努力義務とされていたが、2021年の法改正により2024年4月から民間事業者も法的義務となった。福祉住環境コーディネーターは、住宅改修や相談援助の場面でこの枠組みを理解し、障害者への不当な扱いが生じないよう配慮する必要がある。
学習アドバイス
施行時期(2016年4月)と、不当な差別的取扱いの禁止は当初から公的機関・民間事業者の双方に法的義務である点を押さえる。努力義務から義務に変わったのは民間事業者の「合理的配慮」(2024年4月)であり、両者を混同しない。
まとめ
- 障害者差別解消法は2016年4月1日に施行された。
- 不当な差別的取扱いの禁止は、行政機関等・民間事業者の双方に法的義務として課されている。
- 民間事業者の合理的配慮の提供は努力義務だったが、2024年4月から法的義務となった。