【問221】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|賃貸住宅での住宅改修と原状回復
介護保険と住宅改修 問24/25難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅に住む被保険者が介護保険の住宅改修費の支給を受ける場合、手続上必要となるものはどれか。
- 1.改修費の全額を貸主が負担する特約書
- 2.賃貸住宅は支給対象外で申請できない
- 3.住宅の所有者(貸主)の承諾書
- 4.着工後3か月以内の完了報告書の提出
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
改修費用の負担者は当事者間で決める事柄で、貸主の全額負担が要件とされることはありません。保険給付は被保険者が負担した改修費を対象に、支給限度基準額20万円の範囲で行われます。
選択肢2 → ❌誤り
賃貸住宅であっても、被保険者の居宅として住宅改修費の支給対象になります。所有形態ではなく、被保険者が現に居住しているかどうかで判断されます。
選択肢3 → ✅正解
改修しようとする住宅の所有者が本人または配偶者でない場合、事前申請の際に所有者の承諾書を提出します(平成12年老企第42号)。共有名義であれば共有者全員の承諾が必要です。承諾は工事後ではなく事前申請時に得ておく点が要点です。
選択肢4 → ❌誤り
工事期間に法令上の日数制限はありません。手続は事前申請(理由書・見積書・承諾書等)と、完成後の領収書・工事費内訳書・完成後の写真等による事後申請という二段階です。
背景知識
介護保険法第45条に基づく居宅介護住宅改修費は、被保険者が現に居住する住宅を対象とするため、持家か賃貸かを問いません。ただし他人の財産に手を加えることになるので、平成12年老企第42号により、住宅の所有者が本人・配偶者でない場合は所有者の承諾書の提出が求められます。支給は事前申請と事後申請の二段階で、着工前の申請を欠くと支給されません。退去時の原状回復は貸主と借主の賃貸借契約上の取決めの問題で、保険給付の要件ではありません。
学習アドバイス
「賃貸だからできない」ではなく「所有者の承諾を事前に得る」が答えです。契約書に無断改修禁止条項があるのが通常なので、訪問時に契約内容と原状回復の取決めを併せて確認しましょう。
まとめ
- 賃貸住宅も住宅改修費の支給対象になる
- 所有者が本人・配偶者でない場合は所有者の承諾書が必要(老企第42号)
- 手続は着工前の事前申請と完成後の事後申請の二段階