【問222】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|福祉用具貸与の対象外品目
介護保険と住宅改修 問25/25難易度A(易しい)
問題文
介護保険において、福祉用具貸与の対象とならず、特定福祉用具販売(購入)の対象となるものはどれか。
- 1.自走用と介助用の手動車いす
- 2.腰掛便座・入浴補助用具
- 3.特殊寝台とその付属品
- 4.移動用リフト(つり具を除く)
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
手動車いすは自走用・介助用とも福祉用具貸与の代表的な種目です。清拭・消毒により繰り返し利用できるため貸与になじむと整理されています。
選択肢2 → ✅正解
入浴や排せつに用いる用具は肌に直接触れ、他人が使ったものの再利用になじまないため、貸与ではなく販売の対象とされています(介護保険法第8条第13項)。特定福祉用具販売の種目は腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の5つです。
選択肢3 → ❌誤り
特殊寝台およびサイドレール等の付属品は福祉用具貸与の種目です。原則として要介護2以上が対象となる軽度者の給付制限はありますが、貸与であることに変わりはありません。
選択肢4 → ❌誤り
移動用リフト本体は貸与の種目で、身体に直接触れるつり具部分だけが販売の対象です。本体と部分で扱いが分かれる点が問われます。
背景知識
介護保険の福祉用具は、繰り返し利用できるものを貸与(介護保険法第8条第12項)、入浴・排せつ用など他人との共用になじまないものを販売(同条第13項)として区分しています。販売対象は腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の5種目です。なお2024年4月からは、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖・多点杖について、貸与と販売を利用者が選べる選択制が導入されました。おむつなどの消耗品は、そもそも介護保険の福祉用具の種目ではありません。
学習アドバイス
「肌に触れる/使い回せない=購入、繰り返し使える=貸与」で切り分けると迷いません。購入費の支給限度基準額は同一年度(4月1日〜翌年3月31日)で10万円である点も併せて押さえましょう。
まとめ
- 入浴・排せつ用の用具は貸与になじまず販売の対象(法第8条第13項)
- 販売は腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・つり具の5種目
- 車いす・特殊寝台・移動用リフト本体は貸与で、購入費の上限は同一年度10万円