【問220】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|要介護認定の有効期間と更新認定
介護保険と住宅改修 問23/25難易度A(易しい)
問題文
新規に要介護認定を受けた場合、その認定の有効期間は原則としてどれか。
- 1.12か月で、期間の変更は認められない
- 2.無期限で、更新の必要はない
- 3.市町村が毎年任意に期間を定めてよい
- 4.6か月(3〜12か月で調整)
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
12か月は更新認定の原則期間であって新規認定のものではありません。また有効期間は認定審査会の意見に基づき短縮・延長でき、固定ではありません。
選択肢2 → ❌誤り
介護保険法第28条第1項は、要介護認定は厚生労働省令で定める有効期間内に限り効力を有すると定めています。期間満了後も要介護状態が続くと見込まれるときは更新認定の申請が必要です。
選択肢3 → ❌誤り
原則期間と設定可能な範囲は厚生労働省令で定められており、市町村が自由に決められるものではありません。個別の期間は介護認定審査会の意見を踏まえて決定されます。
選択肢4 → ✅正解
新規申請および区分変更申請による認定の有効期間は原則6か月で、介護認定審査会の意見に基づき3〜12か月の範囲で調整されます。更新認定は原則12か月(3〜48か月の範囲)であり、新規と更新で原則期間が異なる点が要注意です。
背景知識
要介護認定は永続するものではなく、介護保険法第28条第1項により厚生労働省令で定める有効期間内に限って効力をもちます。新規申請と区分変更申請では原則6か月、更新申請では原則12か月とされ、いずれも介護認定審査会の意見に基づいて期間が調整されます。がん末期など状態変化が急な場合は短く、状態が安定していれば長く設定される傾向があります。期間中に状態が大きく変われば、満了を待たずに区分変更認定を申請できます。
学習アドバイス
「新規は6か月、更新は12か月」の対比で覚えるのが最短です。住宅改修を提案するときは認定の残り期間を必ず確認し、更新手続きと工事時期が重ならないよう調整しましょう。
まとめ
- 新規・区分変更の認定は原則6か月(3〜12か月で調整)
- 更新認定は原則12か月で、新規とは原則期間が異なる
- 有効期間は法第28条第1項に基づき省令で定められ、審査会の意見で調整される