【問219】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|介護保険サービス利用時の自己負担額
介護保険と住宅改修 問22/25難易度B(標準)
問題文
要介護認定を受けた被保険者が介護保険サービスを利用するときの、利用者負担の割合として正しいものはどれか。
- 1.サービスの内容にかかわらず常に一律2割である
- 2.原則1割で、所得が高い場合は2割または3割になる
- 3.高額介護サービス費に該当しない限り全額が自己負担となる
- 4.施設サービスは在宅サービスより高く、5割以上を負担する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
原則は1割です。2割・3割は第1号被保険者のうち一定以上の所得がある人に限って適用される例外で、全員一律ではありません。
選択肢2 → ✅正解
介護保険法第41条第4項は保険給付を費用の100分の90と定めており、利用者負担は原則1割です。第49条の2・第59条の2により、一定以上の所得がある場合は2割または3割になります。2割・3割が適用されるのは65歳以上の第1号被保険者だけで、40〜64歳の第2号被保険者は所得にかかわらず1割です。
選択肢3 → ❌誤り
介護保険の指定サービスは保険給付の対象で、支給限度基準額の範囲内なら自己負担は1〜3割です。高額介護サービス費は、その1〜3割負担が月額上限を超えたときに超過分を払い戻す別の仕組みです。
選択肢4 → ❌誤り
負担割合の考え方は施設サービスでも在宅サービスでも同じ1〜3割です。施設では食費・居住費が別に自己負担となりますが、これは給付割合の違いではありません。
背景知識
介護保険法第41条第4項は保険給付を費用の100分の90と定めており、利用者負担は原則1割です。制度の持続性を確保するため、2015年8月から一定以上の所得がある人に2割負担、2018年8月からさらに高所得層に3割負担が導入されました(第49条の2・第59条の2)。これらは65歳以上の第1号被保険者に限られ、第2号被保険者は常に1割です。負担割合は市町村が交付する介護保険負担割合証で確認します。
学習アドバイス
「原則1割、例外で2〜3割、その例外は第1号被保険者だけ」という三段構えで覚えると、選択肢のひっかけに強くなります。高額介護サービス費は負担割合ではなく上限額の話だと切り分けましょう。
まとめ
- 利用者負担は原則1割(介護保険法第41条第4項の100分の90給付)
- 一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割
- 負担割合は在宅・施設で共通で、負担割合証で確認する