【問218】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|被保険者資格の喪失と返納
介護保険と住宅改修 問21/25難易度A(易しい)
問題文
介護保険の被保険者が、その市町村の被保険者資格を喪失するのはどの場合か。
- 1.要介護状態から要支援状態に変わった場合
- 2.介護保険料を長期にわたり滞納した場合
- 3.他の市町村へ転出した場合
- 4.要介護認定の有効期間が満了した場合
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
状態区分が変わっても被保険者であることに変わりはありません。区分変更認定によって利用できるサービスや支給限度基準額が変わるだけで、資格は継続します。
選択肢2 → ❌誤り
滞納が続くと償還払い化・給付の一時差止め・給付率の引下げといった保険給付の制限を受けますが、これらは給付面の措置です。介護保険法第11条の資格喪失事由には滞納は含まれません。
選択肢3 → ✅正解
介護保険法第11条(資格喪失の時期)は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から資格を喪失すると定めています(同日に転出先で住所を取得したときはその日から)。転出先の市町村で新たに被保険者資格を取得し、被保険者証は転出元の市町村へ返還します。ただし施設入所に伴う転居では住所地特例により従前の市町村が保険者のまま続く例外があります。
選択肢4 → ❌誤り
認定の効力が切れるだけで、被保険者資格は継続します。要介護状態が続くと見込まれるときは更新認定を申請できます(介護保険法第28条)。
背景知識
介護保険は市町村・特別区が保険者となって運営されるため、住所のある市町村が被保険者資格を決める基礎になります。介護保険法第11条は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から資格を喪失すると定めています。転出の場合は転出先で新たに資格を取得するため、給付が途切れるわけではありません。なお施設入所に伴って住所を移す場合は、施設所在市町村に給付費が集中しないよう住所地特例が設けられています。
学習アドバイス
資格の得喪は「住所がどこにあるか」で決まる、と押さえると迷いません。給付制限(滞納)や認定の効力(有効期間)と混同させる選択肢が定番です。
まとめ
- 資格喪失は当該市町村に住所を有しなくなった日の翌日から(介護保険法第11条)
- 保険料滞納は給付制限の事由であって資格喪失事由ではない
- 認定の有効期間満了や状態区分の変化では資格は継続する