【問216】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|医療介護総合確保法の基本的な方向性
関連法制度・施策 問20/26難易度B(標準)
問題文
医療介護総合確保法が目指す基本的な方向性として、最も適切なものはどれか。
- 1.医療と介護の連携を強化し、要介護者の在宅生活を支える体制を整備する法律
- 2.医療保険と介護保険を統合し、単一の保険制度に一本化することを主な目的とする法律
- 3.病院の新設と増床を促進し、全国の入院ベッド数を大幅に増やすことが中心的な内容
- 4.介護保険施設の建設を自治体に義務付け、施設定員の大幅増を図る法律である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
医療介護総合確保法(正式名称『地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律』)は、平成26年の医療介護総合確保推進法による改正で内容が大幅に拡充され、医療と介護の連携強化、在宅医療・介護の推進、介護人材の確保などを図っている。地域包括ケアシステムの構築が目標である。
選択肢2 → ❌誤り
医療保険と介護保険は別個の制度のまま維持されており、統合を目的とする法律ではない。目指しているのは制度の一本化ではなく、両者の連携強化である。
選択肢3 → ❌誤り
病床の増加を目指すものではなく、病床機能の分化・連携と在宅医療の推進により、病院中心の医療から地域で支える体制への転換を図る内容である。
選択肢4 → ❌誤り
施設整備を自治体に義務付ける規定ではない。施設中心ではなく、住み慣れた地域・在宅での生活継続を支える方向性が基本である。
背景知識
医療介護総合確保法は、高齢化の進行に伴い医療と介護が切れ目なく提供される必要性に対応した法律である。もとは平成元年に制定された法律で、平成26年の医療介護総合確保推進法による改正で、都道府県の基金創設、医療計画と介護保険事業計画の整合、在宅医療・介護連携の推進などが盛り込まれた。地域包括ケアシステムの実現を通じ、要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けられることを目指している。
学習アドバイス
「統合ではなく連携」「増床・施設整備ではなく在宅・地域へのシフト」という2つの対比で押さえると、誤答肢を切り分けやすい。
まとめ
- 医療介護総合確保法は医療と介護の連携を強化する法律である。
- 要介護者が在宅で生活を続けられる体制の整備を目指している。
- 地域包括ケアシステムの構築により、住み慣れた地域での生活継続を支える。