【問214】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進法
関連法制度・施策 問18/26難易度B(標準)
問題文
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給の促進に関する法律について、説明として最も適切なものはどれか。
- 1.国が公営住宅のみを対象とし、その戸数を大幅に増やすことを目的として定めた制度である
- 2.高齢者向けの社会福祉施設のみを対象とし、障害者や低所得者は対象に含まれない仕組みである
- 3.低所得者や高齢者、障害者など住宅確保が困難な者向けに民間賃貸住宅の供給を促す
- 4.新築の賃貸住宅のみが対象で、既存住宅を改修して活用することは認められない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
公営住宅の戸数増加を目的とする法律ではない。既存の民間賃貸住宅ストックを活用し、要配慮者が入居できる住宅を増やす点に主眼がある。
選択肢2 → ❌誤り
対象は施設ではなく賃貸住宅であり、また高齢者に限らず低額所得者・障害者・子育て世帯・被災者等が住宅確保要配慮者に含まれる。
選択肢3 → ✅正解
住宅セーフティネット法は、低額所得者・高齢者・障害者・子育て世帯・被災者等の住宅確保要配慮者を対象とし、その入居を拒まない民間賃貸住宅を登録して供給を促進する制度である。自治体と民間事業者、居住支援法人等の連携が特徴。
選択肢4 → ❌誤り
新築に限られず、既存の民間賃貸住宅を改修して登録住宅とすることも制度の対象であり、既存ストックの活用がむしろ制度の柱の一つである。
背景知識
住宅セーフティネット法は、住宅の確保に配慮を要する人が民間賃貸住宅に入居しやすくするための法制度である。低額所得の高齢者や障害者は民間賃貸市場で入居を断られることが少なくなく、これに対応して入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や、居住支援法人による入居支援の枠組みが整えられている。福祉住環境コーディネーターは、相談者の経済状況や属性に応じて利用可能な住宅制度を提案できることが望ましい。
学習アドバイス
「対象は施設ではなく賃貸住宅」「主戦場は既存の民間賃貸ストック」「対象者は高齢者に限らない」の3点を押さえると誤答肢を切りやすい。
まとめ
- 住宅セーフティネット法は住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅供給を促進する法律である。
- 低額所得者・高齢者・障害者・子育て世帯・被災者等が対象となる。
- 入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度を軸に、既存住宅の活用と居住支援を進める。