【問207】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|住宅改修工事前の事前申請と承認
介護保険と住宅改修 問19/25難易度A(易しい)
問題文
介護保険の住宅改修を受ける場合、工事を開始する前に必ず行うべき手続きはどれか。
- 1.工事が完了した後に、領収書と完成写真を提出して給付請求する
- 2.施工業者に改修の実施責任を全て任せて、業者が保険者に報告する
- 3.工事内容と見積書を事前に市町村へ提出し、支給の承認を得る
- 4.要介護認定が有効である限り、事前申請なしでも改修工事は給付対象になる
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
工事完了後の書類提出も必要だが、それは事前申請を経た案件の実績確認にあたる。事前申請を欠いたまま完了後の書類だけを出しても支給されない。
選択肢2 → ❌誤り
申請者は被保険者であり、施工業者が代わって申請する仕組みではない。業者は見積書や図面の作成で協力する立場にとどまる。
選択肢3 → ✅正解
介護保険法施行規則第75条および老企第42号通知により、住宅改修費の支給申請は工事着工前に行う。申請書(改修の内容・箇所・規模・費用の見積り)に、住宅改修が必要な理由書と改修予定の状態が確認できる書類(図や写真)を添えて保険者に提出する。この事前申請を経ずに着工すると給付対象外となるおそれがある。
選択肢4 → ❌誤り
要介護(要支援)認定を受けていることは前提条件にすぎず、改修のたびに事前申請が必要である。
背景知識
住宅改修費は介護保険法第45条を根拠とし、手続は介護保険法施行規則第75条と老企第42号通知に定められている。事前申請では、改修の内容・箇所・規模・費用の見積りを記載した申請書に、住宅改修が必要な理由書と改修予定の状態が確認できる書類を添えて提出し、保険者が必要性と内容の妥当性を審査する。工事後に提出するのは領収証や完成後の写真などで、こちらは実績の確認にあたる。支給限度基準額は要介護状態区分にかかわらず20万円である。
学習アドバイス
事前と事後で提出書類が異なる点が出題されやすいところです。理由書と見積書は事前、領収証と完成写真は事後、と対にして覚えましょう。
まとめ
- 工事着工前の事前申請が必須
- 理由書・見積書・予定の状態がわかる書類を提出
- 根拠は施行規則第75条と老企第42号通知