【問206】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|同一敷地内での改修支給制限
介護保険と住宅改修 問18/25難易度B(標準)
問題文
二世帯住宅に、要介護認定を受けた親と子がともに居住している。介護保険の住宅改修費の支給限度基準額の扱いとして正しいのはどれか。
- 1.一の住宅につき20万円が上限であり、複数の被保険者がいても増額されない
- 2.被保険者ごとに20万円まで支給されるが、共用部分は重複できない
- 3.世帯単位で管理されるため、親子のうち一方しか申請できない
- 4.玄関など共用部分についても両者が別々に20万円ずつ申請できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
支給限度基準額は住宅単位ではなく被保険者単位で管理されるため、居住する被保険者の数だけ枠が存在する(老企第42号通知)。
選択肢2 → ✅正解
老企第42号通知は、一の住宅に複数の被保険者が居住する場合、支給限度額の管理は被保険者ごとに行われるため被保険者ごとに申請できるとしている。ただし同時に改修する場合は各人にとって有意な範囲を特定して重複しないようにし、玄関や廊下などの共用部分はいずれか一方のみが申請する。
選択肢3 → ❌誤り
介護保険の給付は被保険者個人に対して行われ、世帯単位で限度額を管理する仕組みではない。要介護認定も世帯ではなく個人が受ける。
選択肢4 → ❌誤り
共用部分は範囲が重複しないよう調整し、いずれか一方のみが支給申請を行うこととされている(老企第42号通知)。
背景知識
住宅改修費は介護保険法第45条を根拠とし、支給限度基準額は要介護状態区分にかかわらず20万円と定められている。老企第42号通知は、一の住宅に複数の被保険者が居住する場合、限度額の管理は被保険者ごとに行われるため被保険者ごとに申請できると明記している。一方で、同時に複数人の改修を行うときは各被保険者にとって有意な範囲を特定して重複を避け、共用部分はいずれか一方のみが申請する。二世帯住宅の相談では、この「枠は人単位」と「同じ箇所は二重取りできない」の両方を押さえる必要がある。
学習アドバイス
「20万円は住宅につき1回」と覚えていると誤答します。枠は被保険者ごと、ただし共用部分は重複申請不可、とセットで記憶しましょう。
まとめ
- 支給限度基準額20万円は被保険者ごとに管理
- 同一住宅に複数の被保険者がいれば各自が申請可
- 共用部分は重複申請できず一方のみが申請