【問205】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|介護予防給付と住環境整備の関係
介護保険と住宅改修 問17/25難易度A(易しい)
問題文
要支援1・2に認定された被保険者の住宅改修について、正しい説明はどれか。
- 1.要支援者も介護予防住宅改修費として、要介護者と同じ20万円が限度である
- 2.要支援者は予防給付が中心であるため、住宅改修費は原則として支給対象外である
- 3.要支援から要介護に変わると、改修済み部分の申請をやり直す必要がある
- 4.要支援者は福祉用具貸与のみが対象で、住宅改修費は支給されない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
要支援者には介護保険法第57条の介護予防住宅改修費、要介護者には第45条の居宅介護住宅改修費が支給されます。支給限度基準額は両条の第5項に基づく平成12年厚生省告示第35号でいずれも20万円と定められており、給付の名称は分かれていても限度額は同じです。
選択肢2 → ❌誤り
介護保険法第57条に介護予防住宅改修費の支給が定められており、要支援1・2も支給対象です。
選択肢3 → ❌誤り
すでに支給を受けた改修について申請をやり直す必要はありません。新たな工事を行うときに、その分を改めて申請します。
選択肢4 → ❌誤り
介護予防福祉用具貸与には対象種目の制限がありますが、住宅改修は介護予防住宅改修費として支給対象です。
背景知識
介護予防給付(要支援1・2)と介護給付(要介護1〜5)では利用できるサービスの種類に違いがありますが、住宅改修はどちらにも用意されています。要介護者には介護保険法第45条の居宅介護住宅改修費、要支援者には第57条の介護予防住宅改修費が支給されます。支給限度基準額は両条第5項に基づく平成12年厚生省告示第35号により、いずれも20万円です。対象となる工事の種類も同じで、名称が分かれているだけと理解して差し支えありません。住環境の改善は予防と介護の双方にとって重要だという考え方が背景にあります。
学習アドバイス
「要支援だから住宅改修は使えない」という誤解が現場で起きやすい点に注意しましょう。要支援者の相談でも改修は使える前提で、給付名が介護予防住宅改修費になることだけ押さえておけば十分です。
まとめ
- 要支援1・2は介護予防住宅改修費の対象
- 限度基準額は要介護者と同じ20万円
- 根拠は介護保険法第45条・第57条と告示第35号