【問204】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|施工者の適格性と契約要件
問題文
介護保険の住宅改修における施工者の取扱いについて、正しいものはどれか。
- 1.被保険者の家族が施工した場合は、材料費を含めて一切支給対象とならない
- 2.家族が施工した場合、その家族に支払う工賃も全額が支給対象となる
- 3.住宅改修は都道府県の指定を受けた事業者でなければ施工できない
- 4.被保険者が材料を購入し家族が施工した場合、材料費は支給対象となる
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
老企第42号は、本人又は家族等が施工した場合でも材料の購入費を支給対象とすると定めており、一切対象外とするのは誤りです。
選択肢2 → ❌誤り
支給対象とされるのは材料の購入費に限られます。本人や家族が行った工事の工賃は支給対象になりません。
選択肢3 → ❌誤り
住宅改修には福祉用具貸与などと違い事業者の指定制度がなく、指定を受けていない工務店や大工でも施工できます。受領委任払いのために市町村が独自の登録制度を設ける例はありますが、都道府県の指定が要件ではありません。
選択肢4 → ✅正解
老企第42号「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」に、被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とする旨が明記されています。支給対象になるのは材料の購入費であり、本人や家族が行った労務に対する工賃は含まれません。
背景知識
介護保険の住宅改修は、訪問介護や福祉用具貸与と異なり、施工者について国の指定制度が置かれていません。そのため原則としてどの工務店でも工事を行うことができ、保険者は事前申請時の見積書・住宅改修が必要な理由書や、完成後の領収書・写真によって内容の妥当性を確認します。費用の面では、被保険者が自ら材料を購入し本人や家族等が工事を行った場合、老企第42号により材料の購入費が支給対象とされています。逆に本人や家族の労務に対する工賃は支給対象になりません。なお市町村によっては、受領委任払いを利用するための事業者登録制度を独自に設けています。
学習アドバイス
施工者に「資格」があるかを探すより、何が支給対象の費用になるかで整理すると覚えやすくなります。家族施工なら材料費のみ、という線引きを押さえておきましょう。
まとめ
- 住宅改修の施工者に国の指定制度はない
- 本人・家族が施工しても材料の購入費は支給対象
- 本人・家族の工賃は支給対象にならない