【問221】eco検定 練習問題|市民参加の仕組み
各主体の役割(企業の環境経営・行政・市民・金融) 問21/27難易度B(標準)
問題文
環境政策の立案に市民を参加させる仕組みとして最も適切なのはどれか。
- 1.政策は行政だけで決定し、市民には決定後に結果を通知するにとどめる
- 2.意見の受付は工事の着工後に限り、計画段階では案を公表しない
- 3.専門家の審議会のみで決め、住民説明会や意見書の受付は行わない
- 4.政策案を公表して意見を募るパブリックコメント制度を設ける
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
決定後の通知では、寄せられた意見を政策に反映させる余地がない。参加は案が固まる前の立案段階で確保する必要がある。
選択肢2 → ❌誤り
環境影響評価法では方法書や準備書という計画段階で意見書を提出できる。着工後に限る仕組みではない。
選択肢3 → ❌誤り
審議会での審議は市民参加を置き換えるものではなく、意見公募や説明会と併せて行われる。
選択肢4 → ✅正解
行政手続法第39条の意見公募手続(パブリックコメント)は、命令等の案と関連資料を公示し、原則30日以上の期間を設けて広く意見を求める仕組みである。
背景知識
市民参加の代表的な制度が意見公募手続(パブリックコメント)と環境影響評価である。行政手続法第39条は、命令等を定める際に案と関連資料を公示し、原則30日以上の期間を設けて広く意見を求めることを定める。地方公共団体の施策は行政手続法の適用外だが、多くの自治体が条例や要綱で同様の手続を設けている。環境影響評価法第8条は、方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者が意見書を提出できると定めており、準備書の段階でも意見を述べられる。いずれも計画が固まる前の段階で意見を受け付ける点が要点である。
学習アドバイス
「案の段階で公表して意見を募る」が市民参加の核心。決定後の通知や着工後の受付という選択肢は誤りと判断してよい。
まとめ
- パブリックコメントは行政手続法第39条の意見公募手続で、期間は原則30日以上
- 環境影響評価法第8条により、方法書の段階で環境保全の見地から意見書を提出できる
- 市民参加は決定後ではなく立案・計画段階で確保する