【問219】eco検定 練習問題|行政の監視・是正機能
各主体の役割(企業の環境経営・行政・市民・金融) 問19/27難易度B(標準)
問題文
環境法に違反した企業に対して、行政が通常とる措置として最も適切なのはどれか。
- 1.違反があっても行政は立入検査を行わず、企業の自主的な改善だけに委ねる
- 2.軽微な違反であっても直ちに営業の全面禁止を命じ、企業を市場から排除する
- 3.行政は公表や報道機関への告発だけを行い、法的な命令や罰則は用いない
- 4.立入検査で事実を確認し、改善命令を出し、従わない場合は罰則を科す
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
行政には報告徴収や立入検査の権限が法律で与えられている。自主的改善に委ねるだけでは基準の遵守を担保できない。
選択肢2 → ❌誤り
軽微な違反にいきなり営業の全面禁止を課すのは比例原則に反する。まず改善命令などの是正措置を経るのが原則。
選択肢3 → ❌誤り
公表や報道機関への通報は補助的な手段にすぎない。行政の権限の中心は、行政法上の命令とその不履行に対する罰則の適用にある。
選択肢4 → ✅正解
多くの環境法は、報告徴収・立入検査で事実を把握し、基準超過には改善命令、命令違反には罰則という順で強制力を用意している(大気汚染防止法第14条の改善命令等、第26条の報告及び検査)。
背景知識
環境法の執行では、まず報告徴収や立入検査で事実を把握し、基準超過があれば改善命令などの是正措置を出し、命令に従わない場合に罰則を適用するという段階を踏む。大気汚染防止法では第14条が改善命令等を、第26条が報告及び検査を定めている。水質汚濁防止法など他の個別法もほぼ同じ構造をとる。段階を踏むのは、違反の重大性と措置の重さを釣り合わせるためである。
学習アドバイス
行政の役割は「立入検査 → 改善命令 → 罰則」の3点セットで覚える。いきなり営業禁止、あるいは告発のみという極端な選択肢は誤り。
まとめ
- 環境法の執行は立入検査→改善命令→罰則という段階を踏む
- 大気汚染防止法は第14条で改善命令等、第26条で報告及び検査を定める
- 違反の重大性に見合わない過度な措置は比例原則に反する